【2026年8月20日から要注意】2号特定技能の申請ルールが変更!仕事内容を間違えると在留資格に影響する可能性も

【2026年8月20日から対応必須】2号特定技能の仕事内容はどこまで必要?企業が押さえるべきポイントを解説
「経験が長ければ、特定技能2号へ移行できるのでは?」
このように考えている企業担当者もいるかもしれません。
しかし、2号特定技能では経験年数や技能だけでなく、実際にどのような業務を担当しているかが重要です。
特に2026年8月20日以降は、2号特定技能外国人の在留資格申請において、**「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」**の提出が必要になります。
そのため、企業側は「どんな仕事をさせているのか」「1号とは何が違うのか」「どのような責任を持たせているのか」を、これまで以上に具体的に説明できるようにしておく必要があります。
この記事では、2号特定技能外国人に求められる仕事内容と、企業が申請前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
2号特定技能で求められる「熟達した技能」とは?
2号特定技能は、長年の実務経験などによって身につけた熟達した技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。
ここで重要なのは、単に「長く働いている人」という意味ではないことです。
仕事の手順を理解しているだけでなく、現場の状況に応じて自ら判断し、専門的な業務を適切に進めることができる能力が求められます。
また、他の作業員に仕事を教えたり、作業全体の進捗を確認したりするなど、現場において一定の責任を持つこともポイントになります。
つまり2号特定技能は、一般的な作業者よりも一段階上の、熟練者・リーダー層として活躍する外国人材を想定した制度と考えると分かりやすいでしょう。
1号と同じ仕事だけではダメ?仕事内容の違い
特定技能1号と2号では、求められる技能レベルや役割が異なります。
1号特定技能外国人の場合、一定の専門性や技能を持ちながら、現場の指示に基づいて業務を行うケースが中心です。
一方、2号特定技能外国人には、単に作業を行うだけでなく、自ら判断しながら業務を進めたり、他の作業員を指導したりする役割が求められます。
例えば、同じ製造現場でも、
1号:
決められた工程で機械操作や加工、組立などを行う。
2号:
自ら作業を行いながら、他の作業員へ指示を出し、工程や品質なども確認する。
という違いが考えられます。
そのため、1号と全く同じ仕事内容のまま、名称だけを「リーダー」に変更すればよいというものではありません。
重要なのは、実際の仕事内容と責任範囲が2号に求められる水準になっているかという点です。
2号特定技能外国人に求められる具体的な役割
では、2号特定技能外国人には具体的にどのような役割が期待されているのでしょうか。
自ら判断して業務を遂行する
2号特定技能では、常に上司から細かな指示を受けなければ仕事ができない状態ではなく、経験や知識を活かして自ら判断しながら業務を進める能力が求められます。
例えば、作業中に問題が発生した場合でも、状況を確認し、適切な対応方法を考えながら作業を進められることが重要です。
複数の作業員を指導する
2号特定技能外国人には、自分自身が作業するだけでなく、他の作業員に対して仕事の進め方や注意事項を説明する役割も想定されています。
新人への作業指導や、外国人スタッフへの教育、現場での作業指示などがその例です。
そのため、現場リーダーや班長に近い役割を任せるケースも考えられます。
工程・品質・安全を管理する
2号特定技能では、作業そのものだけでなく、工程全体を意識した業務も重要です。
例えば、
- 作業の進み具合を確認する
- 製品の品質を確認する
- 作業方法に問題がないか確認する
- 安全に作業できているか確認する
といった業務です。
このような管理業務を通じて、現場全体を円滑に進める役割が求められます。
2026年8月20日から「業務内容に関する誓約書」が必要に
2026年8月20日以降、2号特定技能外国人に関する在留資格申請では、**「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」**の提出が必要となります。
この変更によって、企業側には2号特定技能外国人が実際に担当している仕事内容を、より明確に説明することが求められるようになります。
これまで以上に、
「どのような作業を行っているのか」
「誰を指導しているのか」
「どのような管理を担当しているのか」
といった具体的な内容を整理しておくことが重要です。
誓約書では何を記載する?
誓約書を作成するときには、仕事内容を抽象的に記載するのではなく、実態に合わせて具体的に説明する必要があります。
1号特定技能との違いを明確にする
例えば、
「製造業務全般」
「現場作業全般」
だけでは、その外国人が2号としてどのような役割を担っているのかが分かりません。
「複数の作業員に対して作業手順を指導する」
「製造工程の進捗状況を確認する」
「品質確認を行い、不良発生時には原因確認を行う」
など、具体的な仕事内容を整理することが重要です。
Job Descriptionと実際の業務を照合する
各産業分野では、2号特定技能として認められる業務についてJob Descriptionが示されています。
企業は申請前にJob Descriptionを確認し、自社で担当させている仕事が求められる業務内容と合っているか確認しておきましょう。
書類上だけ仕事内容を合わせるのではなく、実際の業務内容と申請内容が一致していることが重要です。
仕事内容と申請内容が違う場合のリスク
申請書類に記載した仕事内容と、外国人が実際に担当している業務が大きく異なる場合は注意が必要です。
例えば、
「作業員を指導している」と記載しているにもかかわらず、実際には指導対象者がいない。
「工程管理を担当している」と記載しているものの、実際には一般作業しか行っていない。
このような状態では、申請内容の信頼性が問題となる可能性があります。
場合によっては、在留資格変更が認められない、在留資格認定証明書が交付されない、在留資格に影響するなどのリスクも考えられます。
そのため、**「2号を取得するために仕事内容を作る」のではなく、「実際の仕事内容が2号に適しているかを確認する」**という考え方が重要です。
2号特定技能を受け入れる企業が準備すべきこと
2号特定技能外国人の受入れを予定している企業は、申請直前になって慌てるのではなく、事前に社内の業務体制を整理しておきましょう。
役割や責任範囲を社内で明確にする
まず確認したいのが、本人の役割です。
例えば、
- どの作業を担当するのか
- 誰を指導するのか
- どの工程を管理するのか
- 品質管理をどこまで担当するのか
- 問題が発生した際にどこまで判断できるのか
などを整理します。
そして、本人だけでなく、上司や現場責任者も同じ認識を持っていることが大切です。
申請書類と実際の現場に違いが生じないよう、社内で役割を明確にしておきましょう。
まとめ
2号特定技能外国人には、高い技能だけではなく、自ら判断して業務を進める力、他の作業員を指導する力、工程や品質などを管理する力が求められます。
単純に「経験が長い」「仕事が上手」というだけではなく、実際に現場のリーダーとしてどのような役割を担っているのかが重要です。
さらに、2026年8月20日以降は「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要となるため、企業側にも仕事内容をより具体的に説明することが求められます。
これから2号特定技能への移行を予定している企業は、1号との仕事内容の違い、指導対象者、工程管理の内容、Job Descriptionとの整合性を早めに確認しておきましょう。
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