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給料・税金2026/08/05

2026年(令和8年度)最低賃金は最大56円アップへ!外国人雇用への影響と企業が今準備すべきこと

2026年(令和8年度)最低賃金は最大56円アップへ!外国人雇用への影響と企業が今準備すべきこと

2026年7月、厚生労働省の中央最低賃金審議会は、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金引き上げ目安を公表しました。

今年の目安は、

  • Aランク:54円
  • Bランク:56円
  • Cランク:56円

となっており、全国平均では**55円(4.9%)**の引き上げとなる見込みです。

最低賃金の改定は、日本人だけでなく特定技能・技能実習・技術・人文知識・国際業務(技人国)・留学生アルバイトなど、すべての外国人労働者にも適用されます。

外国人材を雇用している企業にとっては、給与体系や求人条件を見直す重要なタイミングです。


最低賃金とは?

最低賃金とは、企業が労働者へ支払わなければならない法律で定められた最低限の時給です。

日本では都道府県ごとに最低賃金が決められており、会社はこの金額を下回る給与で従業員を雇用することはできません。

もちろん、この制度は外国人労働者にも同じように適用されます。


2026年度の最低賃金引き上げ目安

中央最低賃金審議会が示した引き上げ目安は以下のとおりです。

ランク引上げ目安
Aランク54円
Bランク56円
Cランク56円

仮に全国の都道府県がこの目安どおり改定した場合、

  • 全国加重平均:1,176円
  • 平均引上げ額:55円
  • 引上げ率:4.9%

となります。

昨年度は66円(6.3%)の引き上げだったため、今年はやや落ち着いた改定となりました。


都道府県別ランク一覧

Aランク(54円)

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 愛知県
  • 大阪府

Bランク(56円)

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県


Cランク(56円)

青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県


外国人労働者への影響

今回発表された最低賃金の引き上げ目安は、外国人労働者にも大きく関係します。

例えば、

  • 特定技能外国人
  • 技能実習生
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 留学生アルバイト

なども、日本人と同じ最低賃金が適用されます。

最低賃金が改定されれば、

  • 時給
  • 月収
  • 残業単価
  • 深夜手当

なども見直す必要があります。

外国人だから最低賃金より低い給与で雇用できるということはありません。


企業が今から準備しておくべきこと

最低賃金は通常、各都道府県で正式決定された後、10月頃から適用されます。

そのため企業は今のうちに次の点を確認しておきましょう。

・ 外国人従業員の給与が最低賃金を下回っていないか

・ パート・アルバイトの時給

・ 残業単価の再計算

・ 雇用契約書の内容

・ 求人票・求人広告の給与額

早めに準備を進めることで、法令違反のリスクを防ぐことができます。


今後の流れ

今回公表された金額は、**あくまで中央最低賃金審議会が示した「目安」**です。

今後は各都道府県の最低賃金審議会が、

  • 地域の経済状況
  • 賃金水準
  • 労使双方の意見

などを踏まえて審議し、最終的な最低賃金を決定します。

正式な最低賃金額は、各都道府県労働局から発表される予定です。


まとめ

2026年度(令和8年度)の最低賃金引き上げ目安は、

  • Aランク:54円
  • Bランク:56円
  • Cランク:56円

となりました。

外国人材を雇用している企業はもちろん、これから特定技能外国人の採用を予定している企業も、正式決定前から給与体系や求人条件を見直しておくことが大切です。

BIGLIGHTでは、特定技能外国人の採用支援・登録支援・在留資格サポートだけでなく、法令改正や最低賃金改定などの最新情報も企業様へ随時ご案内しております。

外国人雇用に関するご相談は、お気軽にBIGLIGHTまでお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

最低賃金はいつ決まりますか?
各都道府県の最低賃金審議会で審議後、労働局長が正式決定します。通常は10月頃から適用されます。
愛知県はいくら上がりますか?
2026年度の目安では54円です。ただし正式決定では変更される可能性があります。
企業はいつ給与を変更すべきですか?
正式な最低賃金が公表される前から準備を進め、適用開始日までに対応する必要があります。