外食の特定技能が止まった|在留中の人と目指す人への影響
求人を見る結論:外食業分野の特定技能1号は、2026年4月13日から、新しく来日するための手続き(在留資格認定証明書の交付)が止まっています。すでに外食で働いている人の「在留期間の更新」と、外食業の中での「転職」は、止まっていません。(出典:出入国在留管理庁 2026-04-13掲載、農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」)
まず結論:何が止まって、何が続いているか
| 手続き | いまの扱い | 出典 |
|---|---|---|
| 新しく来日するための認定証明書の交付 | 2026年4月13日以降に受理した申請は不交付 | 入管庁 03_00176 |
| すでに働いている人の在留期間更新 | 停止の対象外。通常どおり審査 | 農林水産省 停止措置Q&A/入管庁 審査状況(2026-09-10掲載) |
| 外食業の中の転職(特定技能1号) | 対象外。転職先の協議会加入証が必要 | 農林水産省 停止措置Q&A |
| 特定技能1号から2号への変更 | 停止の対象外。通常どおり審査 | 農林水産省 停止措置Q&A |
| 外食業 特定技能1号の評価試験 | 当面の間、国内外ともに実施しない | 農林水産省 |
| 停止がいつ終わるか | 未定(再開する場合は事前に知らせる想定) | 農林水産省 停止措置Q&A |
なぜ止まったのか
農林水産省によると、外食業分野の特定技能1号の在留者数は、受入れ見込み数(上限)の5万人を2026年5月ごろに超える見込みでした。そのため、農林水産省と入管庁は4月13日に、認定証明書の交付を一時的に止める措置をとりました。(出典:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」、入管庁 2026-04-13掲載)
いま外食で働いている人
在留期間の更新はできる
在留期間更新許可申請は停止の対象外です。更新の時期が近い人は、これまでどおり、会社と一緒に準備を進めてください。(出典:農林水産省 停止措置Q&A)
外食業の中の転職はできる
外食業の特定技能1号で在留している人は、外食業の別の会社へ転職できます。転職に伴う在留資格変更の申請では、転職先の会社が食品産業特定技能協議会の加入証を持っていることが必要です。転職の一般的な流れは特定技能は転職できる?手続き・条件・注意点も読んでください。
2号を目指す人
特定技能1号から2号への変更申請は、今回の措置の対象外で、通常どおり審査されるとされています。外食業の2号評価試験は、国内でCBT方式により6月から実施とされています。(出典:農林水産省 停止措置Q&A)【担当者が確認:2号試験の最新の日程】
これから外食で特定技能を目指す人
海外から新しく来日する場合や、ほかの在留資格から外食業の特定技能1号へ変わる場合は、停止の影響を受けます。入管庁の審査状況(2026年9月10日掲載)では、ほかの在留資格からの変更は、2026年4月12日までに受け付けた申請を順次審査していると書かれています。外食業特定技能1号の評価試験も、当面の間、実施されません。【担当者が確認:4月13日以降に受け付けた変更申請の扱い(入管庁の審査状況ページの原文)】
再開するかどうかは未定です。農林水産省は、再開する場合は事前に知らせる想定としています。待つ間の準備としては、次の3つが現実的です。
- 入管庁と農林水産省のページを、ときどき見る(再開の予告が出るのはここです)
- 日本語の勉強を続ける(どの分野でも役に立ちます)
- 外食以外の分野の仕事も、いっしょに調べる
外食以外の分野という選択肢
特定技能には外食業のほかにも分野があります。たとえば飲食料品製造業は、食品を作る工場の仕事です。仕事の内容や給料の考え方は飲食料品製造業の仕事と給料で紹介しています。ただし、分野を変えるときは、その分野の技能試験や日本語の条件が必要です。自分の在留資格でできるかどうか、先に確認してください。【担当者が確認:外食から他分野へ変更するときの条件】
技能実習から特定技能に移るルールは、2027年4月から変わる点があります。技能実習から特定技能1号への移行条件を読んでください。
よくある質問
外食の特定技能で今働いています。在留期間の更新はできますか。
できます。更新は停止の対象外で、通常どおり審査されます。(農林水産省 停止措置Q&A)
外食業の中で転職できますか。
できます。転職先が食品産業特定技能協議会の加入証を持っていることが必要です。(農林水産省 停止措置Q&A)
停止はいつまで続きますか。
未定です。再開する場合は、事前に知らせる想定とされています。(農林水産省 停止措置Q&A)
外食業の特定技能1号の試験はありますか。
当面の間、国内外ともに実施されません。(農林水産省)
外食をあきらめて別の分野で働きたいとき、何から始めればいいですか。
今の在留資格と、行きたい分野の条件を確認するのが先です。BIGLIGHTは求職者から費用をいただきません。相談だけでも大丈夫です。
体験談
【事例: 担当者が記入】
この記事は2026年10月時点の公式資料にもとづいています。制度は変わることがあります。最新の情報は、農林水産省と出入国在留管理庁のページで確認してください。個別の在留資格の判断は、入管庁の審査によります。