特定技能外国人の家族は日本へ呼べる?1号・2号の違いと条件【2026年版】

特定技能外国人の家族は日本へ呼べる?1号・2号の違いと条件【2026年版】
日本で働き始めた特定技能外国人から、「母国にいる夫・妻や子どもと一緒に暮らしたい」という相談を多く受けます。家族を日本へ呼べるかどうかは、特定技能1号と2号で大きく異なります。
特定技能1号は家族帯同が原則認められません。特定技能2号は、条件を満たす配偶者と子どもを「家族滞在」で呼べる可能性があります。
特定技能1号は原則として家族帯同できない
法務省の特定技能総合支援サイトでは、特定技能1号は家族を連れてくることができないと案内されています。そのため、母国にいる配偶者や子どもを、本人の扶養家族として「家族滞在」で呼ぶことは原則できません。
特定技能1号の特徴は次のとおりです。
- 在留期間の合計は原則5年まで
- 家族帯同は原則不可
- 受入れ機関などによる支援がある
- 日本人と同等以上の報酬が必要
「会社が許可すれば呼べる」「収入が高ければ1号でも大丈夫」という意味ではありません。
特定技能2号なら家族を呼べる可能性
特定技能2号は、在留期間の更新回数に上限がなく、一定の要件を満たせば配偶者と子どもの家族帯同が認められます。家族は通常「家族滞在」の在留資格を申請します。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子は可能 |
| 在留期間 | 通算上限あり | 更新回数の上限なし |
| 必要技能 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 支援計画 | 対象 | 原則対象外 |
呼べる家族の範囲
特定技能2号で家族滞在の対象となるのは、原則として法律上の配偶者と子どもです。親、兄弟姉妹、親戚は通常の家族滞在の対象ではありません。
配偶者と子どもの確認
- 婚姻が法律上有効であること
- 子どもとの親子関係を証明できること
- 扶養する意思と経済力があること
- 日本で同居し生活する予定があること
書類の表記が在留カードやパスポートと異なる場合は、理由を説明する資料が必要になることがあります。
主な申請手続き
海外にいる家族を呼ぶ場合、一般的には日本で在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に家族が在外公館で査証を申請します。
- 本人が特定技能2号など対象資格を取得する
- 婚姻証明書・出生証明書を準備する
- 日本での収入・納税・住居資料を準備する
- 在留資格認定証明書を申請する
- 家族が在外公館でビザを申請する
- 入国後に住民登録、健康保険などを行う
外国語の証明書には日本語訳を求められる場合があります。国や家族関係によって必要資料が異なるため、申請先に確認しましょう。
扶養能力と住居
家族を呼ぶには、家族が日本で安定して生活できる収入と住居を説明することが重要です。課税証明書、納税証明書、在職証明書、給与明細、賃貸借契約書などを準備します。
法律に一律の月収額が書かれているわけではなく、家族の人数、家賃、収入、貯蓄などが総合的に審査されます。税金や社会保険の未納がある場合は、状況を確認してください。
親や兄弟を呼びたい場合
親や兄弟姉妹は、特定技能2号の家族滞在の対象ではありません。親族訪問として短期滞在を申請できる場合はありますが、日本で長期間一緒に暮らす資格とは異なります。
短期滞在では原則として就労できません。「家族だから日本でアルバイトできる」ということはありません。
家族滞在の配偶者が働く場合
家族滞在の人がアルバイトをするには、事前に資格外活動許可が必要です。包括的許可がある場合も原則週28時間以内などの制限があります。許可前に働かないでください。
詳しくは資格外活動許可の公式案内を確認してください。
1号の間にできる準備
- 2号へ移行できる分野と試験要件を確認する
- 技能試験に向けて実務経験を積む
- 納税・社会保険を期限どおりに行う
- 婚姻・出生証明書を整理する
- 家族で日本の生活費と教育費を計画する
公式の制度概要は特定技能総合支援サイトで確認できます。BIGLIGHT JOBの記事一覧でも特定技能2号や生活情報を紹介しています。
まとめ
特定技能2号には、試験のための読解力だけでなく、安全確認、報告、指導に使える実務日本語が必要です。分野別要件を確認し、実務経験の記録と日本語学習を同時に進めましょう。
BIGLIGHTは特定技能外国人の試験準備、転職、在留資格、生活を支援しています。
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