特定技能ガイド
日本での生活2026/08/31

外国人が引っ越したときに必要な手続き|市役所・会社・入管の住所変更を解説【2026年版】


引っ越したときに市役所・会社・入管で必要な手続き|外国人向け住所変更ガイド【2026年版】

日本で生活している外国人が引っ越した場合、住所を変更するだけでは手続きは終わりません。

市役所・区役所での住所変更、在留カード、マイナンバーカード、健康保険、会社への報告など、必要な手続きがあります。

特に中長期在留者は、新しい住所へ引っ越してから14日以内に住居地を届け出る必要があります。

この記事では、日本で働く外国人向けに、引っ越したときに必要な手続きを順番に分かりやすく解説します。

外国人が引っ越したら、まず何をすればいい?

引っ越しの手続きは、同じ市区町村内で引っ越す場合と、別の市区町村へ引っ越す場合で異なります。

基本的には、

① 市役所・区役所で住所変更

② 在留カード・マイナンバーカードなどの住所変更

③ 会社へ新しい住所を報告

④ 必要に応じてその他の住所変更

という順番で進めると分かりやすいでしょう。


市役所・区役所で必要な手続き

最初に確認したいのが、市役所や区役所での住所変更です。

同じ市区町村内で引っ越す場合

同じ市区町村の中で住所が変わる場合は、一般的に**転居届(てんきょとどけ)**を提出します。

例えば、

名古屋市中区 → 名古屋市中区

のような引っ越しです。

引っ越した日から14日以内に手続きを行いましょう。

別の市区町村へ引っ越す場合

別の市区町村へ引っ越す場合は、基本的に、

旧住所の市区町村 → 転出届

新住所の市区町村 → 転入届

という流れになります。

例えば、

愛知県名古屋市 → 愛知県小牧市

の場合は、名古屋市で転出手続きを行い、小牧市で転入手続きを行います。

新しい住所での転入手続きは、原則として引っ越してから14日以内に行います。出入国在留管理庁の外国人向け案内でも、住所が変わった場合は引っ越しから14日以内に新住所の役所で手続きするよう案内されています。


市役所へ持っていくもの

必要書類は自治体や手続き内容によって異なりますが、外国人の場合は主に次のものを確認しておきましょう。

  • 在留カード
  • マイナンバーカード
  • 転出証明書(必要な場合)
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険証・資格確認書など(該当する場合)

実際に必要なものは自治体によって異なる場合があるため、引っ越し先の市区町村のホームページで確認してください。


在留カードの住所変更はどうする?

中長期在留者にとって特に重要なのが在留カードの住所変更です。

住居地を変更した場合、新しい住居地へ移転した日から14日以内に、新住所の市区町村へ届け出る必要があります。

住所変更だけなら入管へ行く必要はある?

通常、住所変更だけのために地方出入国在留管理局へ行く必要はありません。

新住所の市区町村で転入届・転居届とあわせて住居地変更の手続きを行います。

手続きの際は在留カードを忘れずに持参しましょう。

住所変更後は、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。

出入国在留管理庁も、特定技能を含む対象在留資格について、引っ越した場合に「住居地変更の届出」が必要であると案内しています。

マイナンバーカードの住所変更も忘れずに

マイナンバーカードを持っている場合は、住所変更の手続きも必要です。

市役所・区役所で転入届や転居届をするときに、マイナンバーカードも持参するとよいでしょう。

特にマイナ保険証を利用している人は、引っ越し後の各種手続きをまとめて確認しておくと安心です。


健康保険・年金の手続きは?

必要な手続きは、加入している健康保険によって異なります。

会社の社会保険に加入している場合

会社の健康保険・厚生年金に加入している場合は、まず会社の担当者へ新しい住所を報告しましょう。

会社側で必要な変更手続きを確認してもらいます。

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険に加入している人は、市区町村で住所変更に伴う手続きが必要になる場合があります。

別の市区町村へ引っ越した場合は、旧住所と新住所の自治体で必要な手続きを確認しましょう。


会社への住所変更の報告も必要

会社員の場合、市役所で手続きしただけでは終わりではありません。

勤務先にも新しい住所を伝えましょう。

会社では住所情報を、

  • 給与・税金関係
  • 社会保険
  • 緊急連絡
  • 通勤手当
  • 年末調整
  • 社内の従業員情報

などに使用している場合があります。

会社には何を伝える?

最低限、

旧住所

新住所

引っ越した日

通勤方法の変更

を伝えておくとよいでしょう。

会社によっては、新しい住所が記載された在留カードや住民票などの確認を求められる場合があります。


入管で手続きが必要になるのはどんな場合?

ここは外国人が間違えやすいポイントです。

単純な住所変更であれば、市区町村で住居地変更の届出を行うため、住所変更だけを目的として入管へ行く必要は基本的にありません。

一方、住所とは別に、

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域

など、在留カードに記載されている別の事項が変わった場合は、別の届出が必要になります。

また、特定技能で所属機関そのものが変わる場合は、単なる引っ越しとは異なる在留手続きが必要です。出入国在留管理庁は、特定技能外国人が所属機関を変更する場合、在留資格変更許可申請が必要と案内しています。


会社が変わらず、住所だけ変わった場合は?

例えば、

「同じ会社で働き続けるが、会社の寮から自分で借りたアパートへ引っ越した」

というケースです。

この場合、基本的には、

市区町村 → 住所変更手続き

会社 → 新住所を報告

を行います。

「外国人だから住所変更のたびに必ず入管へ行く」というわけではありません。

引っ越したら変更しておきたいその他の住所

市役所と会社以外にも、生活に関係する住所変更があります。

例えば、

  • 銀行
  • クレジットカード
  • 携帯電話
  • 運転免許証
  • 自動車・バイク関係
  • 郵便物の転送
  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • インターネット

などです。

特に銀行や重要な公的書類の住所が古いままだと、大切な郵便物を受け取れない可能性があります。


特定技能外国人が引っ越す場合の注意点

特定技能外国人の場合も、引っ越したときは住居地変更の手続きが必要です。

自分でアパートを借りる場合だけでなく、

会社の寮A → 会社の寮B

のように寮が変わった場合も「住所変更」です。

登録支援機関にも連絡しよう

特定技能1号の場合は、引っ越し前後に会社や登録支援機関の担当者へ連絡しておくと安心です。

特に、

「引っ越してから住所変更を忘れていた」

ということがないように注意しましょう。


BIGLIGHTの支援経験から|引っ越しで注意したいポイント

外国人材の生活支援では、引っ越しの際に、

「市役所へ行けば全部終わると思っていた」

「在留カードを持っていかなかった」

「会社へ新しい住所を伝えていなかった」

「14日以内という期限を知らなかった」

といった点で迷うことがあります。

引っ越しが決まったら、

① 旧住所で必要な手続き

② 新住所の市区町村での手続き

③ 在留カード・マイナンバーカードの確認

④ 会社・登録支援機関への報告

までを一つの流れとして確認することが大切です。


外国人向け|引っ越し手続きチェックリスト

手続き主な場所タイミング
転出届旧住所の市区町村引っ越し前後の所定期間
転入届新住所の市区町村原則、引っ越し後14日以内
転居届同じ市区町村原則、引っ越し後14日以内
在留カードの住所市区町村引っ越し後14日以内
マイナンバーカード市区町村住所変更時に確認
健康保険・年金市区町村・会社加入状況による
会社への報告勤務先できるだけ早く
登録支援機関該当する場合できるだけ早く
銀行・免許等各機関引っ越し後早めに

まとめ|引っ越したら「市役所→会社」の順番で確認しよう

外国人が日本で引っ越した場合、特に重要なのは市区町村での住所変更手続きです。

中長期在留者は、新しい住所へ移ってから14日以内に住居地を届け出る必要があります。

基本的には、

① 市役所・区役所で転入届・転居届

② 在留カード・マイナンバーカード等を確認

③ 会社へ新住所を報告

④ 銀行・免許・郵便なども変更

と覚えておきましょう。

特に、住所変更だけなら基本的に入管へ直接行く必要はないという点も覚えておくと安心です。

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よくある質問(FAQ)

外国人が引っ越したら何日以内に手続きが必要ですか?
中長期在留者が住居地を変更した場合、新しい住所へ移転してから14日以内に新住所の市区町村へ届け出る必要があります。
在留カードの住所変更は入管でしますか?
通常の引っ越しによる住居地変更は、市区町村の窓口で行います。住所変更だけのために入管へ行く必要は基本的にありません。
同じ市内で引っ越した場合も手続きが必要ですか?
はい。同じ市区町村内でも住所が変わるため、転居届など必要な手続きを行います。
会社にも住所変更を伝える必要がありますか?
はい。給与、税金、社会保険、通勤手当、緊急連絡などに関係するため、勤務先にも新住所を報告しましょう。
特定技能外国人も同じですか?
はい。特定技能外国人にも住居地変更の届出が必要です。所属機関自体を変更する場合は別の在留手続きが必要になるため注意してください。