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ニュース2026/08/24

【2026年最新】在留カード等読取アプリが更新|新様式カードの確認方法と企業の注意点


【2026年最新】在留カード等読取アプリが再改修|新様式カードの確認方法と外国人雇用の注意点

出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)8月19日、「在留カード等読取アプリケーション」を再改修しました。

今回の更新により、新様式の在留カードおよび特定在留カードを読み取った際に、これまで確認できなかった次の3項目が表示されるようになりました。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日

すでにアプリを利用している企業、登録支援機関、人材紹介会社などは、必ず最新版へ更新してください。

古いバージョンのままでは、新様式の在留カードを正常に読み取れなかったり、必要な情報が表示されなかったりする可能性があります。

詳細は、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会サポートページで確認できます。

在留カード等読取アプリケーションとは

「在留カード等読取アプリケーション」とは、在留カードや特別永住者証明書のICチップに記録された情報を読み取るために、出入国在留管理庁が提供している無料アプリです。

ICチップから読み取った情報とカード券面の情報を比較することで、偽造や改ざんの有無を確認しやすくなります。

主に確認できる情報は次のとおりです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留期間の満了日
  • 在留カード番号
  • 在留カードの有効期限
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可に関する情報
  • 許可の種類
  • 許可年月日

なお、このアプリの対象となるのは、在留カードと特別永住者証明書です。利用方法は端末ごとに異なるため、公式のWindows版利用マニュアルなどを確認してください。

2026年6月14日から新様式カードの交付が開始

2026年(令和8年)6月14日から、新様式の在留カード等と特定在留カード等の交付が開始されました。

新様式では、従来の在留カード券面に記載されていた次の情報が表示されなくなっています。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

このうち「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」については、2026年8月19日に公開された最新版の読取アプリで確認できるようになりました。

ただし、出入国在留管理庁の案内によると、「交付年月日」は最新版でも確認できない仕様となっています。

新様式カードの確認項目

確認項目カード券面最新版アプリ
在留資格確認可能確認可能
在留期間記載なし確認可能
在留期間の満了日確認可能確認可能
許可の種類記載なし確認可能
許可年月日記載なし確認可能
交付年月日記載なし確認不可
就労制限の有無確認可能確認可能
資格外活動許可裏面で確認確認可能

2026年6月13日以前に交付された旧様式カードも、有効期限までは引き続き使用されます。そのため、今後しばらくは新旧両方の在留カードが混在することになります。

特定在留カードとは

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化したカードです。

通常の在留カードと異なり、希望者が申請して取得するもので、交付には一定の期間が必要です。出入国在留管理庁は、申請から交付まで最短でも2週間前後かかり、即日交付はできないと案内しています。特定在留カードの交付手続

特定在留カードはマイナンバーカード機能を持つため、デジタル庁が提供する「対面確認アプリ」でも在留期間などの情報を確認できます。

ただし、外国人雇用の確認では、在留期間だけでなく在留資格、就労制限、資格外活動許可なども確認する必要があります。雇用確認を行う場合は、出入国在留管理庁の読取アプリと失効情報照会を併用する方法が適切です。

失効情報照会とは

失効情報照会は、在留カードまたは特別永住者証明書の番号が失効していないかを確認するサービスです。

2025年(令和7年)11月14日以降は、在留カード等読取アプリケーションからも失効情報照会を利用できるようになりました。

ただし、照会結果が「失効していません」と表示されても、そのカードが真正なものであることを完全に証明するものではありません。

実在する在留カード番号を悪用した偽造カードも考えられるため、失効情報照会だけで判断するのは危険です。

また、2026年1月5日以降、海外IPアドレスやVPN、プロキシなどを経由したアクセスには制限が設けられています。日本国外から確認する場合やVPNを利用している場合は、照会ページへアクセスできないことがあります。

企業が行うべき在留カードの確認手順

外国人を採用するときは、次の順番で確認することをおすすめします。

1.本人から原本を提示してもらう

画像やコピーだけではなく、原則として在留カードの原本を確認します。

オンライン面接などで事前に画像を受け取った場合も、入社前または入社日に必ず原本を確認してください。

2.表面と裏面を確認する

表面では、主に次の項目を確認します。

  • 氏名と本人が一致しているか
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • カードの有効期限

裏面では、次の情報を確認します。

  • 現在の住居地
  • 資格外活動許可
  • 在留期間更新・変更申請中の記載

表面の住所が古くても、裏面に新しい住所が正式に記載されている場合があります。そのため、表面だけで判断してはいけません。

3.アプリを最新版へ更新する

アプリストアで更新状況を確認し、2026年8月19日以降に公開された新様式対応版を使用します。

新様式カードを旧バージョンで読み取ると、必要な情報が表示されない可能性があります。

4.ICチップを読み取る

スマートフォンでは、NFC機能を使用してカードを読み取ります。パソコンの場合は、対応する非接触型ICカードリーダライタが必要です。

読み取り中にカードやスマートフォンを動かすと、エラーになることがあります。読み取り完了の表示が出るまで、カードと端末を密着させてください。

5.アプリの情報と券面を照合する

アプリに表示された氏名、在留資格、在留期限などが、カード券面の情報と一致しているか確認します。

一致しない情報がある場合は、採用手続きを一時停止し、本人への確認や出入国在留管理庁への相談を行ってください。

6.失効情報照会を行う

在留カード番号とカードの有効期限を使い、失効していないかを確認します。

ただし、失効情報照会の結果だけで真正性を判断せず、必ずICチップの読み取り結果と組み合わせて確認しましょう。

7.仕事内容との適合性を確認する

最後に、在留資格で認められている活動と、実際に従事させる仕事内容が一致しているかを確認します。

在留カードが有効でも、在留資格で認められていない仕事に従事させると、不法就労に該当する可能性があります。

BIGLIGHTの実務経験から見る注意点

BIGLIGHT株式会社では、特定技能外国人を中心に、約400名の外国人材に対する登録支援や在留期限管理、転職・入社支援を行っています。

実務上、特に注意が必要なのは、単に「在留カードが有効か」だけを確認して採用を進めてしまうケースです。

1.カードが有効でも仕事内容が認められるとは限らない

例えば、同じ製造業でも、在留資格や特定技能の対象分野によって従事できる業務範囲が異なります。

在留カードに「特定技能1号」と書かれているだけでは、採用予定の会社で働けるかどうかを正確に判断できません。

特定技能の場合は、在留カードだけでなく、パスポートに添付されている指定書も確認し、対象分野や受入れ機関を確認する必要があります。

2.表面だけを見て住所が違うと判断しない

転居後の在留カードでは、表面の住所は変更されず、裏面に新住所が追記されます。

BIGLIGHTの支援実務でも、企業から「履歴書と在留カードの住所が違う」と問い合わせを受けることがありますが、裏面を確認すると、履歴書と同じ新住所が記載されているケースがあります。

必ず表裏両方を確認しましょう。

3.在留期限とカードの有効期限を混同しない

在留カードには、「在留期間の満了日」と「在留カードの有効期限」があります。

この2つは同じ意味ではありません。外国人がいつまで現在の在留資格で滞在・就労できるかを確認する場合は、基本的に在留期間の満了日を確認します。

4.更新申請中かどうかを裏面で確認する

在留期限が近い場合でも、すでに更新または変更申請を行っている可能性があります。

申請中の場合は、在留カード裏面に「在留期間更新許可申請中」または「在留資格変更許可申請中」などの記載があるか確認してください。

ただし、オンライン申請では、申請中であることがカード裏面にすぐ記載されない場合もあります。その場合は、申請受付番号や受付完了メールなども併せて確認することをおすすめします。

5.カードのコピーだけで最終判断しない

採用前にLINEやメールで在留カードの画像を受け取ることがありますが、画像は加工されている可能性があります。また、ICチップやカードの質感も確認できません。

画像による確認は事前審査として利用し、最終的には本人と原本を確認してください。

BIGLIGHTから企業への実務的なアドバイス

外国人雇用のトラブルを防ぐため、企業内で次のような確認ルールを作ることをおすすめします。

採用時チェックリストを統一する

担当者によって確認方法が変わらないよう、次の項目をチェックリスト化しましょう。

  • 本人確認
  • 在留カード原本の表面・裏面
  • ICチップの読取結果
  • 失効情報照会の結果
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限
  • 資格外活動許可
  • パスポートの指定書
  • 予定する仕事内容
  • 更新・変更申請の状況

在留期限の3~6か月前から管理する

在留期限直前になってから更新書類を集めると、健康診断書、税金関係書類、社会保険資料などの準備が間に合わないことがあります。

特定技能外国人の場合は、受入れ機関側で準備する書類も多いため、満了日の3~6か月前から確認を始めるのが安全です。

確認日と確認者を記録する

在留カードの確認を行った日、確認した担当者、失効情報照会の結果などを社内で記録しておくと、後日の監査や確認にも対応しやすくなります。

ただし、在留カードには重要な個人情報が含まれています。保存する情報は必要な範囲に限定し、閲覧権限や保存期間を定めて適切に管理してください。

判断できない場合は専門家へ相談する

「在留カードが有効だから大丈夫」と自己判断するのは危険です。

特に、次のような場合は、登録支援機関、申請取次行政書士、地方出入国在留管理局などへ確認しましょう。

  • 転職を伴う特定技能外国人
  • 在留資格変更申請中
  • 在留期限が切れそうな人
  • 資格外活動許可で働く留学生
  • 実際の仕事内容と在留資格の関係が不明
  • カード情報と本人の説明が一致しない
  • 指定書を紛失している

まとめ

2026年8月19日の再改修により、最新版の在留カード等読取アプリケーションでは、新様式カードの「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を確認できるようになりました。

外国人を雇用する企業は、次の確認を徹底しましょう。

  • 読取アプリを最新版へ更新する
  • 在留カードの原本と本人を確認する
  • 表面だけでなく裏面も確認する
  • ICチップの情報と券面を照合する
  • 失効情報照会を併用する
  • 在留資格と実際の仕事内容を照合する
  • 特定技能の場合は指定書も確認する
  • 在留期限を3~6か月前から管理する

在留カードが有効であることと、予定する仕事に従事できることは同じではありません。カードの有効性、在留資格、仕事内容の3点をセットで確認することが、不法就労や雇用後のトラブルを防ぐための重要なポイントです。

BIGLIGHT株式会社では、外国人材の採用、特定技能への在留資格変更、登録支援、入社後の生活支援、在留期限管理まで一貫してサポートしています。

外国人採用や在留カードの確認方法に不安がある企業様は、BIGLIGHT株式会社までお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年8月24日時点の公表情報およびBIGLIGHT株式会社の支援実務をもとに作成しています。制度やアプリの仕様は変更される可能性があるため、最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サポートページでご確認ください。

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よくある質問(FAQ)

古いアプリでも新様式の在留カードを確認できますか?
正常に読み取れない、または一部の情報が表示されない可能性があります。2026年8月19日以降に公開された最新版へ更新してください。
在留カード等読取アプリは無料ですか?
出入国在留管理庁が無料で提供しています。ただし、パソコンで利用する場合は、対応するICカードリーダライタが別途必要です。
失効情報照会で「失効していません」と表示されれば採用できますか?
それだけでは判断できません。番号が有効でも、カード自体が偽造されている可能性があります。また、在留資格と仕事内容が合っているかも別途確認する必要があります。
新様式のカードに在留期限は書かれていますか?
「在留期間の満了日」は券面に記載されています。一方、「3年」や「5年」などの在留期間は券面に記載されず、最新版の読取アプリで確認します。